意外と多い離婚の種類
一言で離婚と言っても種類があるのはご存知ですか?
本日は、意外と知られていない離婚の種類について簡単にご紹介したいと思います。
1. 協議離婚
まず一般的な夫婦間での話し合い、親族間での話し合いなどで離婚に合意した場合は、この協議離婚となります。
2. 調停離婚
当事者間の話し合いで離婚に同意できない場合や、離婚時の取り決めに合意できない場合など、協議で折り合いがつかないことは多々あります。
この場合、当事者のどちらかが家庭裁判所へ調停離婚の申し立て手続きを行うことによって、家庭裁判所で行われる調停が開始されます。
家庭裁判所の状況にもよりますが、調停の申し立てを行ってから開始されるまでの期間は1か月前後となります。
その後、月に1回程度の調停で話し合いを進めていきます。
調停で双方が納得した形で離婚が成立した場合、この調停離婚となります。
3. 審判離婚
通常、離婚調停が不成立になった時、離婚訴訟へと進みます。
しかし、調停に代わって離婚の審判を家庭裁判所が下す場合、この審判離婚となります。
4. 裁判離婚
離婚調停が不成立になった時や、家庭裁判所の審判対して異議申し立てがある時などは、離婚訴訟を起こすこととなります。
協議や調停とは違い、離婚訴訟では白黒がはっきりとしますので、簡単な言葉でお伝えすると最終決戦の場といったところでしょうか。
この離婚訴訟で双方が納得した形で離婚が成立した場合、この裁判離婚となります。
5. 認諾離婚
離婚訴訟の裁判が始まった後なのですが、被告が原告の請求に対して全面的に認め、離婚が成立する場合、この認諾離婚となります。
6. 和解離婚
離婚訴訟の裁判中、裁判官から勧められて原告と被告が離婚に合意するなど和解した場合、この和解離婚となります。
離婚といっても、その経緯によって様々な呼び方に変化するんです。
パートナーとの離婚は人生のターニングポイントと言ってもいい出来事です。
もし離婚を考えても安易な気持ちでは決断せず、パートナーのことやお子様のことなど、今後のことを冷静に考えてから決断するようにしてください。