探偵業にもある立ち入り検査
2007年6月1日に探偵・興信所業界では初となる法律が施行されました。
それは、「探偵業の業務適正化に関する法律」とう名称の法律。
略して、「探偵業法」とも呼ばれています。
この法律では、探偵業を営む者は法人・個人共に、営業所を管轄とする公安委員会(警察署)の生活安全課へ開業の届出が義務付けられるようになりました。
また、移転や廃業などに関しても同様の届出は必要となります。
ここで本題なんですが、1年に1回だけ、警察による立ち入り検査があるんですね。
この立ち入り検査は、千葉県では毎年4~5月の期間で行われ、届出内容以外にも契約書類・従業員名簿・従業員の教育などに関してチェックされます。
同検査で、運営方法・書類の不備・違法業務などが発覚すると行政処分の対象となり、各都道府県警察のホームページには事業所の名称が掲載されるんです。
なぜ、このようなお話をするのかというと、先日警察による立ち入り検査があったからなんですね。
もちろん、「ラブ探偵事務所」は全項目をクリアしていますのでご安心ください。
「探偵業の業務適正化に関する法律」はなぜ施行された?
この法律の施行前、探偵業界は本当に無法地帯と化していました。
実例を挙げてお話すると、下記のような業務を行う悪質業者が多数存在していたんです。
- 代表者や従業員が偽名でご依頼者様と会う。
- 事務所の所在地が嘘。
- 別れさせ工作・復讐代行などを請け負う。
- 住民票や戸籍などを違法に取得。
- 携帯電話・一般電話などの名義人調査を行う。
- 債務調査と称して金融業のデータを悪用。
- 銀行口座情報などの金融業のデータを悪用。
- 陸運局で取得した車両名義人情報をりようして恐喝。
- 浮気調査のご依頼者様や相手側を恐喝。
- 調査料金だけ受け取り、全く調査をしない。
などなど、細かく挙げればきりがありませんが、年々探偵業の件数も増加していき、それに比例するように不祥事も増加していた時代だったんです。
簡単には、このような不祥事が続出する探偵業界の実態を把握し、クリーンな状態にすることを目的として施行されたのが「探偵業の業務適正化に関する法律」ということになります。
立ち入り検査で興味深かったお話は?
本年、立ち入り検査で来社されたのは、千葉県警松戸署の生活安全課の2人でした。
まず、「ラブ探偵事務所」が専業で探偵業を行っていること、事業所に面談室以外に従業員が在籍していたことなどに驚いていました。
なんで驚かれているのかをお聞きしてみると、松戸署は探偵業の届出件数が多いようなのですが、そのほとんどが全く稼動していなかったり、副業だったり、自宅兼事務所だったというのです。
また、今まで検査してきた事務所は、相談室のみで従業員がいなかったり、大手の下請けのみだったりと、しっかりとした事務所を構えて運営しているのは「ラブ探偵事務所」のみという回答でした。
その他にも、調査依頼件数を聞かれ、回答したところ、これも非常に驚かれており、調査の取り扱い件数が1番多いのも「ラブ探偵事務所」との回答でした。
実際には稼動していない探偵事務所が多い
統計を取った訳ではないので正確な数字ではありませんが、推測からするとこの探偵業界で届出をしているのに稼動していない事業所は、50~60%程度あるのかもしれません。
そして、副業で探偵業を営んでいる人は30~40%程度いるのではないでしょうか。
「エル」は、探偵業とはご依頼者様から依頼された調査を誠意をもって遂行し、しっかりとした調査報告書をお渡しすることが当然だと考えています。
ご依頼者様の立場になって考えてみると、全く稼動していない探偵や副業をしている探偵には、「あまり依頼したくない」というのが誰もが思う本心ではないでしょうか。
現在、しっかりとした資格がない探偵業界なので、興味本意で開業してみたものの稼動していなかったり、本業がありながら副業で営んでいたりという業者があまりにも多過ぎるのも現実なんです。
探偵業とは、そんな簡単なものじゃないと思うんですが・・・しっかりとした調査を遂行できる探偵事務所の数は本当に少ないんです。