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探偵の法律、探偵業法

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2007年6月1日に

探偵・興信所業界では初となる法律が施行されました




「探偵業法」とは、

正式名称である「探偵業の業務適正化に関する法律」略称です




なぜ、このような法律が施行されたのか・・・




それまでは法律で規制されていない業界であったため、

調査を依頼したけど

所在地に事務所が存在しないなんて

悪質な業者も多数存在していました




それに、下記のような個人情報の漏洩に関わる

違法調査を平気で請け負う業者も多数存在していました




 住民票の取得



 戸籍の取得



 住民票の転出先判明 



 携帯電話番号・一般電話番号からの名義人特定



 携帯電話番号・一般電話番号からの居住先特定



 携帯電話番号・一般電話番号の特定



 メールアドレスからの使用者特定



 口座番号から名義人の特定



 郵便物転送先の特定



 サラ金・信販の債務状況の判明



 車両ナンバーから所有者の特定



 その他の各種データ調査など



 別れさせ工作



 復縁工作



 恨み工作



などなど・・・色々な違法調査があるんです




法律で探偵が認められている調査は、

尾行・張り込み・聞き込みなどの実地調査のみとなりますので、

覚えておいてください




もしも、相談時に上記のような違法調査を勧めてきた場合は、

悪質な探偵事務所なので

絶対に調査は依頼しない方がいいです




「探偵業法」は、

探偵業に関わる者が適正な業務を行うための

基準を定めると共に、

探偵事務所・興信所といった各事業所の

実態を把握するためにも施行されたんですね




探偵・興信所などの業務を営む法人・個人は、

開業・移転・変更・廃業などの時、

事業所のあるエリアを管轄とする

警察署の「生活安全課」へ

届出を出すように義務付けられているので、

探偵業の届出証明書が交付されていない業者は、

無届の違法業者となります




開業時、法人では役員、個人では代表者が、

履歴書・身分証明書などの必要書類を提出しますから、

一定の基準をクリアしていなければ開業できません




この線引きが非常に大事なんです



今日のところはこのへんで




また機会があれば、

「探偵業法」についてお伝えしていきたいと思います

 

 

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