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警察の令状なしGPS捜査は違法

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最高裁で警察のGPS捜査は違法

最高裁で警察のGPS捜査は違法

 

我々、探偵業者GPS機材盗聴発見機材盗撮発見機材モーションセンサー付きカメラ暗視カメラCCDカメラ一眼レフカメラなど、あらゆる機材を調査に用いる。

その数ある機材の中でも、近年すさまじい進歩を遂げているのがGPS機材だろう。

そもそもGPSとは「全地球測位システム(Global Positioning System)」の略称で、アメリカ国防総省が船や飛行機などの位置を特定するために開発した機材。

身近なものでは、車のカーナビゲーションやスマートフォンなどの位置情報取得などにも利用されており、複数の人工衛星が電波を利用して位置を特定するというのだから、私Bのような凡人には非常に難しいシステムだ。

このGPS機材を利用して警察も捜査を行うことがあるようなのだが、最高裁が2017年3月15日に令状を取得しない警察のGPS捜査手法に関して下記のように違法と判断している。

 

2017年3月15日 毎日新聞

裁判所の令状なしは違法…最高裁が初判断

捜査対象者の車などに全地球測位システム(GPS)端末を付けて居場所を把握する捜査の違法性が争われた刑事裁判の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は15日、GPS捜査は強制捜査に当たり、裁判所の令状を取得せずに行った警察の捜査は刑事訴訟法に違反するとの初判断を示した。最高裁が警察の捜査手法を違法と認定するのは異例。

最高裁の全裁判官15人で構成する大法廷は、法律上重大な問題や憲法違反の有無を審理するが、今回は憲法判断は示さなかった。

上告審で弁護側は「GPS捜査はプライバシー侵害の危険を必ず伴い、令状が必要な強制捜査に当たる」と主張。捜査と関係ない位置情報も蓄積されるため、現行の検証令状を取得した場合でも許されないと強調し、「警察の捜査は憲法が定める令状主義や適正手続きの保障を無視している。厳格な要件を課す立法が必要だ」と訴えた。

これに対して検察側は「公道などを移動する車が対象で、プライバシー保護の必要性は高くなく任意捜査に当たる。検証令状を取得して実施した例もあり、現行法で対応が可能。憲法違反や憲法解釈の誤りはそもそも存在しない」と反論していた。

大法廷で審理されたのは、事務所荒らしを繰り返したなどとして窃盗罪に問われた大阪府の男(45)の公判。大阪府警は2013年5~12月、男と共犯者の車やバイク計19台にGPS端末を付けて位置情報を取得した。大法廷はGPS捜査を違法と認める一方で、捜査で得られた証拠を除いても被告の有罪は維持できるとして懲役5年6月とした1、2審判決を支持し、弁護側の上告を棄却した。

 

2017年3月15日 ロイター

令状なしGPS捜査は違法

捜査対象者の車に、警察が衛星利用測位システム(GPS)端末を取り付ける捜査手法について、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は15日、窃盗事件の上告審判決で「プライバシーを侵害するため、強制捜査に当たる」との初判断を示し、令状を取らなかった警察の捜査を違法と指摘した。

その上で、刑事訴訟法の「検証許可状」(令状)を用いることには「疑義がある」とし、GPS捜査のための新たな立法措置を講じるべきだと述べた。

大法廷が審理したのは、関西を中心に店舗荒らしや車両盗を繰り返した罪に問われた男(45)の事件。

 

配偶者の浮気とGPS機材の裏話

配偶者の浮気とGPS機材の裏話

 

今回、最高裁が令状の無い警察のGPS捜査違法になるという判断をしているのだが、浮気を疑った時のGPS発信機の使用などはどうなるのだろうか?

これは状況によって合法でもあり、違法にもなるので詳しく説明していきたいと思う。

 

配偶者のGPS機材の取り付けは違法?

まずは、夫婦関係であれば合法と考えられる可能性は高い。
例えば、配偶者(夫・妻)の行動が怪しく、不貞(浮気)が疑われるため、探偵業者などからGPS発信機をレンタルし、自身で車両に取り付けるという場合などは、配偶者が使用する車両は夫婦の共有財産と考えられるからだ。

しかし、1回の位置情報の確認でも、1,000回の位置情報の確認でも浮気とは関係のない行動まで知られることになってしまうため、いくら配偶者であってもプライバシーの侵害という言葉などが頭をよぎるのではないだろうか?

しかし、プライバシーの侵害を主張するには、取り付けた相手が完全に特定できている場合のみなのだ。

今まで、多数のご依頼者様からお聞きした経験談などを総合すると、自身でGPS機材を取り付けたことが配偶者に発覚した場合、問いただされても一切認めないことで配偶者には警戒心が芽生え、疑惑だけは残ってしまうが、大きな問題には発展していないという方が多かった。

公に合法とは言えないまでも、配偶者がGPS発信機を使用しても違法とみなされることはほとんどなく、言い方を変えれば「特定されないもん勝ち的」な部分あるのも事実だろう。

また、配偶者(夫・妻)の行動が怪しく、不貞(浮気)が疑われるため、探偵業者へ依頼してGPS発信機を車両に取り付けてもらうという場合なども、調査依頼者となる配偶者の承諾を得ているため同様になる可能性は高いだろう。

 

探偵業者のGPS機材の取り付けは違法?

警察・弁護士などと同様に、探偵業者にも特殊な権限などがあると思っている方も少なくないのではないだろうか。
海外の一部の国などでは、探偵という職業がライセンスを保有し、特殊な権限を持っていたりするが、現在の日本ではそのようなライセンスなどは存在していない。
探偵も1人の国民なので、みなさんと同様の権限しか持っていないのだ。

そんな理由なので、いかなる探偵業者も第三者の車両・バイク・自転車・鞄などにGPS機材を取り付けるという行為が認められている訳ではない。
もしも、第三者の車両・バイク・自転車・鞄などにGPS機材を取り付けた場合などは、犯罪となるのだ。

 

GPSに頼る探偵業者が急増中

GPSに頼る探偵業者が急増中

 

日々、様々な調査対象者尾行しなければならない探偵調査員からすると、GPS発信機を取り付けて位置情報を頼りに時間差で調査対象者の行動を追う様な素人探偵にはなりたくないと切に思う。

近年、スマートフォン・カーナビゲーション・GPS発信機などの進化に伴って、探偵業者の調査手法も多種多様となってきたので、GPS発信機の位置情報に頼る探偵業者が非常に多くなってきた。
そもそも、現在の探偵業界では「探偵=尾行」という図式が崩れつつあるようにも思える。

また、一般の方がGPS発信機などを使用して探偵調査員まがいの尾行撮影をするといったこともありえるだろう。
しかし、GPS発信機を第三者の車両・バイク・自転車・鞄などに取り付けるという行為は犯罪になるということは覚えておいて欲しい。
もう1つ付け加えるとするなら、法律的には尾行張り込み聞き込みなどの実地調査が認められているのは各公安委員会に探偵業の届出を提出している探偵業者のみに定められているため、探偵業の届出を提出していない一般の方が尾行張り込み聞き込みなどを行うということは認められていないのだ。

探偵業者にしても一般の方にしても同様なのだが、調査対象者GPS発信機が発覚した場合、暫くの期間は異常に警戒されてしまうということは間違いない。
そんな警戒心が高い調査対象者の場合、なかなか行動を起こさなくなったり、GPS発信機が取り付けられていた車両・バイク・自転車・鞄などを使用しなくなったり、毎回行動パターンを変えるようになったりと、警戒する前はすんなり浮気の証拠を撮影できた可能性が高いものが、浮気の事実確認さえも非常に困難な状態となる。
そこで、本物のプロフェッショナルな探偵事務所興信所などに浮気調査依頼しても、調査対象者に警戒されているため、探偵調査員の人数を増やしたり、調査車両・バイクなどの台数を増やしたり、調査日数が増えたりと、調査料金が増加する可能性が高くなる。
調査料金を安く抑えたいという強い思いが、最終的な結果としては余分な出費を生んでしまったなんてケースは本当によくある話なのだ。

もしもパートナーの浮気に悩んだなら、1人で動く前にまずは浮気調査の経験豊富なラブ探偵事務所へ相談をしてもらいたい。

 

千葉県松戸市の「ラブ探偵事務所」現役調査員B