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大阪地裁、夫と不貞関係にない同僚女性に損害賠償命令

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夫と親密な関係になり精神的苦痛を受けたとして、

大阪府内の女性が、

夫の同僚女性に220万円の損害賠償を求めた訴訟で、

大阪地裁は2014年3月、

44万円の支払いを命じました


同判決では、

同僚女性が夫に何度も肉体関係を迫られながら、

巧みにかわして「貞操」を守ったと認定しているが、

『同僚女性が夫のアプローチをはっきりと拒絶せず、

逢瀬を重ねて2人きりの時間を過ごしたことから、

同地裁は「同僚女性の態度」と、

「夫の原告女性に対する冷たい態度」には

因果関係がある』と判断している


法律上、

配偶者が「不貞行為」が認められる浮気をした場合、

配偶者及び、浮気相手の双方に対して

慰謝料を請求することができます


「不貞行為」とは、

配偶者以外の異性と性交渉を行うことを意味していますが、

上記の大阪地裁での判決は、

夫と同僚女性の「不貞行為(肉体関係)」は認定されていませんが、

「逢瀬」を重ねたことを

「社会通念上、相当な男女の関係を

超えたものと言わざるをえない」と指摘し、

損害賠償を認めています

裁判官は、

夫と同僚女性の関係に関しては疑っていたものの、

「不貞関係」と認定するまでの確実な証拠がなかっため、

上記の判決を出したと