夫と親密な関係になり精神的苦痛を受けたとして、
大阪府内の女性が、
夫の同僚女性に220万円の損害賠償を求めた訴訟で、
大阪地裁は2014年3月、
44万円の支払いを命じました
同判決では、
同僚女性が夫に何度も肉体関係を迫られながら、
巧みにかわして「貞操」を守ったと認定しているが、
『同僚女性が夫のアプローチをはっきりと拒絶せず、
逢瀬を重ねて2人きりの時間を過ごしたことから、
同地裁は「同僚女性の態度」と、
「夫の原告女性に対する冷たい態度」には
因果関係がある』と判断している
法律上、
配偶者が「不貞行為」が認められる浮気をした場合、
配偶者及び、浮気相手の双方に対して
慰謝料を請求することができます
「不貞行為」とは、
配偶者以外の異性と性交渉を行うことを意味していますが、
上記の大阪地裁での判決は、
夫と同僚女性の「不貞行為(肉体関係)」は認定されていませんが、
「逢瀬」を重ねたことを
「社会通念上、相当な男女の関係を
超えたものと言わざるをえない」と指摘し、
損害賠償を認めています
裁判官は、
夫と同僚女性の関係に関しては疑っていたものの、
「不貞関係」と認定するまでの確実な証拠がなかったため、
上記の判決を出したと