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探偵業者:虚偽説明で調査依頼のケース…念書形骸化

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下記は新聞からの抜粋記事です 

毎日新聞 2014年02月15日 03時00分

2012年11月の神奈川・逗子ストーカー殺人事件で、

元交際相手の男(当時40歳)が

千葉県の探偵業者に被害女性の住所調査を依頼する際、

「昔世話になった人を捜している」と虚偽の説明をしていたことが

愛知県警への取材で分かった

この業者は探偵業法に基づき、

ストーカー目的でないことを確認する文書にも署名させていたが、

事件は防げなかった

探偵業者を巡る現状の規制が

被害防止に役立っていない実態が浮かんだ

愛知県警と神奈川県警の合同捜査本部によると、

男は逗子事件前日の11月5日、

千葉県八千代市の業者に被害女性の現住所の特定を依頼

委託を受けた東京都目黒区の調査会社の実質的経営者、

K被告(60)=偽計業務妨害罪などで起訴=

夫を装って逗子市役所に電話し、住所を聞き出した

結果を聞いた男は翌日、事件に及び、自殺した

探偵業法は、業者に対し、

違法行為が目的ではない旨を確認する書面を

依頼者に提出させることを義務付けており、

八千代市の業者もこの手続きを踏んでいたという

この探偵業者は愛知県警の調べに対し、

「男がストーカー目的だとは分からなかった。

K被告が不正な手段で個人情報を入手するとは思わなかった」などと話し、

摘発も行政処分も受けていない

警察庁によると、

全国の探偵業者は、2012年12月末時点で5,546業者

約210業者が加盟する最大手の業界団体

「日本調査業協会」(東京)では昨春以降、

身分証で依頼者の本人確認をするよう自主ルールを設けた

偽名での悪用を防ぐためで、

今後は研修などを通じ、

うその依頼を見破るノウハウを共有していくことを検討中だという

ただ、複数ある業界団体に加盟している業者は

全体の15%に過ぎず、

都内のある探偵業者は

「ストーカーやDV(ドメスティックバイオレンス)が

疑われる客は断ってきたつもりだが、

警察に照会できるシステムがあるわけじゃない。

100%排除できるかは自信がない」
愛知県内の探偵業者は

「依頼目的がうそだと気付いていながら

カネ目的で受ける業者もいる。

そうした業者には探偵業法が定める確認書もアリバイ』に過ぎない

第二、第三の逗子事件が起こる可能性は否定できない」と危惧する

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