12月26日に福岡地裁小倉支部は、
福岡県中間市の「生活保護費不正受給事件」で、
7件の詐欺と覚醒剤取締法違反の罪に問われた
元市職員、T被告(41)に対し、
懲役5年(求刑・懲役6年)の
実刑判決を言い渡した
判決によると、
同被告は既に詐欺罪で起訴されている
元市職員のM被告(39)らと共謀し、
2009年6月~2012年3月の間、
受給者役の共犯者らに、
虚偽の生活保護費申請書を市に提出させ、
約1,170万円を不正受給させたという
裁判長は
「生活保護行政への信頼を大きく損ねた悪質な犯行。
ケースワーカーの知識や権限を悪用し、
犯行を主導した。」と指摘した
尚、同事件を巡っては、
T被告を含む7人が逮捕及び、起訴されており、
これまでに5人の有罪判決が確定している
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