2014年4月8日、
他人が出産した女児を出生直後から7年間育ててきた
栃木県の50代の夫婦が、
「特別養子縁組」を結べるよう求めた家事審判で、
宇都宮家裁が実の親の同意がなくても
「子供の福祉のため」と縁組を認める決定を、
2月10日付で4月2日に確定していることが分かった
簡単に説明すると、
「特別養子縁組」とは実親が育てられない子供を
養父母と縁組する制度だ
民法では「特別養子縁組」の成立には
実親の同意が必要だが、
例外として虐待などのほか
「子供の利益を著しく害する」場合が認められている
尚、同女児は虐待を受けていないが、
裁判官は「実の親からは女児との交流や経済的支援の申し出もない。
新たな親子関係を築くことが子供の福祉のためだ」と指摘し、
今回のケースがこの規定に該当すると判断した
「特別養子縁組」の成立は2012年で339件あるが、
こうしたケースで実親の同意なしで
縁組が認められるのは異例だという
無垢な子供達が新たな親子関係を築き、
幸せに暮らしていくことも1つの解決策だと共感しました
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