東京高裁は2014年2月12日、
東京都の40代の男性職員が
「遅刻の多さを理由に停職にされたのは不当だ」として、
都を相手に処分取り消しなどを求めた訴訟の控訴審で、
停職を取り消して約380万円の支払いを命じた
一審東京地裁判決を逆転させ、
男性側全面敗訴の判決を言い渡した
同裁判の判決によると、
男性は都水道局の営業所長だった
2006年~2009年の間、2回遅刻し、
出勤記録を部下に修正させたとして、
2010年に停職3カ月の懲戒処分を受けている
一審判決は「遅れた日や回数は特定できない。」として
都の処分を違法と指摘したが、
高裁の滝沢泉裁判長は部下の証言から
「少なくとも69回は遅刻しており、
男性は部下に不正な修正を指示していた。」と認め、
処分は適法だったと判断した
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