危険ドラッグを吸って自転車に乗ったとして、道路交通法違反(過労運転等)罪で罰金の略式命令を受けた松戸市の男性(29)に対し、将来薬物の影響で
自動車事故を起こす恐れがある
として、千葉県公安委員会が16日付で
90日以上の運転免許停止処分としていたことが
17日に分かった
同男性は9月、危険ドラッグを吸って正常な運転ができない恐れがあるのにもかかわらず、東京都墨田区の区道を自転車で走行中し、
転倒した際に首を負傷する
その後、警視庁に道路交通法(過労運転等の禁止)違反の疑いで逮捕され、10月に東京簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受けて即日納付したという

危険ドラッグ吸引後の自転車運転に同罪を適用したのは全国初のケースだ

道路交通法は、運転することで著しく交通の危険を生じさせる恐れがある場合、6カ月以下の免許停止処分にできると規定している

同男性は、逮捕時に東京都台東区在住だったが、その後、千葉県松戸市に転居

警視庁からの情報提供を受け、同県公安委員会は免停期間が90日以上の場合に開く聴聞会を12月16日に開き、処分を決めたというが、免停期間は明らかにしていない

同男性は、常習的に危険ドラッグを吸っていたとみられることから、今後、危険ドラッグを吸って車を運転した際、事故を起こす可能性が高いと判断し、
90日以上の免許停止処分にしたという