2013年12月24日福岡地裁にて、
成年後見制度を悪用して
現金をだまし取ったなどとして、
詐欺と業務上横領罪に問われた
元福岡県弁護士会北九州部会所属の
元弁護士S被告(67)の
裁判が行われ、
懲役5年(求刑・懲役6年)の判決が
言い渡された
同被告は2010年9月~2012年9月の間、
北九州市の高齢女性の預金について
成年後見人の弟に裁判所から指示があったと偽り、
4,400万円を自身の口座に振り込ませたほか、
依頼人3人から預かった訴訟費用など
約1,370万円を着服していたという
裁判官は、
被告が2004年度に
「九州弁護士会連合会理事長」を
務めるなどして多忙になり、
収入が減少したために
犯行に及んだと主張していることについて、
「弁護士への信頼を踏みにじり、
財産をむしり取った言語道断の所業」と述べた
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