母親が、当時の夫(神戸市2012年に死亡)と別居中、
別の男性との間に生まれ、
出生届が出されずに無戸籍のまま暮らしてきた
埼玉県の女性(32)が、
前夫と親子関係にないことの確認を求めた訴訟で、
神戸家庭裁判所の池町知佐子裁判官は9月18日、
女性の訴えを認める判決を受けた
同女性は、実父と会ったことがなく、
実父の行方も分からなくなっているため、
DNA鑑定による証明も困難なケースだったが、
池町裁判官は母親の証言を基に
「当時は事実上の離婚状態で、
女性は民法の嫡出推定を受けない」とした
同判決の確定後、自治体に出生届を提出すれば、
同女性は父親の欄を空白にした戸籍を取得できるという
これにより、同女性は近く母親の子として出生届を出し、
戸籍を得られる見通しになった
判決によると、経緯としては下記のようになるという
1980年2月、母親は前夫の家庭内暴力から逃れるため、
明石市から関東へ避難する
その後、母親が同女性の実父となる男性と知り合う
前夫と別居中になる1981年11月に同女性を出産する
前夫とは1984年に協議離婚している
当時、母親は前夫と離婚が成立しておらず、
同女性の出生届を出すと民法の規定で
前夫の子として戸籍に入ってしまうため、
出生届を出さなかった
民法772条の嫡出推定では、
「婚姻中に妊娠した場合、夫の子と推定する」と
規定されているので、
同女性は32歳になる現在まで戸籍がない状態で、
運転免許を取得したり、
アパートを借りたりすることができない生活を続けていた
母親の前夫の最後の居住地が、
兵庫県神戸市であると支援団体の調査で判明したため、
同女性は2014年4月に
神戸家庭裁判所へ戸籍取得の提訴をしていた
同女性が、母親の子として戸籍を得るためには、
母親の前夫と親子関係がないことを
裁判などで確認する必要があったのだ
同女性の戸籍がない32年間の生活は、
諦めることが多い、非常に苦しいものだったと思います
この判決は、同じような境遇の人にも
希望を与えたのではないでしょうか