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千葉県八街市、夫にDV被害者の戸籍誤交付

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2014年10月22日、

千葉県八街市は、

夫によるドメスティックバイオレンス(DV)被害

訴えた女性の、

交付を制限していた転居先住所を含む戸籍の付票の写しを、

誤って夫に交付したと発表した




同女性は2013年5月、

八街市から県内の別の市町村に転居する



そして、
新しい住所を夫に隠すため、

DV被害に対する支援措置を

転居先の市町村に申請する

同申請は、

旧住所地であった八街市にも通知されており、

住所が記載される証明書の交付制限が行われていた

しかし、同年7月4日、

八街市の担当職員が、

同女性の現住所が含まれた戸籍の付票の写しを

夫に交付してしまう

同女性から

「現住所を知らないはずの夫からの郵便物が届いた」

との申し出があり、

誤交付が発覚したという

同市の説明によると、

同女性支援措置の申出の他に、

戸籍法に基づく離婚届の不受理申出も行っており、

交付時の端末画面に、

離婚届に関する警告表示のみが表示されたという

今回のケースでは、

同市の担当職員支援措置に関する申し出を確認できず、

交付ミスが起きたようだが、

現在は双方の警告文が表示されるよう

対策が施されているという

同市は、

同女性に謝罪して

転居費用などの75万円を支払うことで示談し、

14日付で当時の市民課長ら3人に対して

文書訓告と口頭の厳重注意を行っている

同市

「被害者の方におわび申し上げるとともに、

職員の意識啓発を図り、再発防止に努めたい」

としている

 

 

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