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千葉県市川市ストーカー殺人被告に懲役16年

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2013年11月27日午後4時30分頃、千葉県市川市の路上で同市内に住んでいた元交際相手のYさん(当時22)の右腹部を小型の包丁で突き刺し、殺害したとして殺人などの罪に問われている。

千葉県松戸市の無職O被告(24)に対する裁判員裁判の判決公判が5月26日、千葉地方裁判所であり、佐々木一夫裁判長は「強固な殺意に基づいた残忍な犯行」「幼い長女を残して命を奪われた被害者の無念は察するにあまりある。犯行は身勝手で、強い非難に値する」と述べ、懲役16年(求刑・懲役20年)を言い渡した。

丸刈りにメガネ、灰色のジャージー上下姿で出廷した同被告は、前を見据え、最後まで聞き入り、背筋を伸ばして大きく「はい」と応じたという。

検察側は論告で、復縁や長女との再会をYさんに拒否されたことなどから、一方的にYさんへの憎しみを募らせたとした上で、ナイフが手から落ちないようテープを用意し、ためらわず強く刺したことなどから「短絡的で身勝手な考え方に基づく残忍な犯行」「強固な殺意」と指摘し、殺人罪の有期刑でもっとも重い懲役20年を求刑した。

弁護側は、「被告は少年時代から家族の愛情に飢えていた」と情状酌量を求め、「懲役11年が相当」と主張したが、判決では動機について、以前交際していたYさん(当時22歳)との復縁や、かわいがっていたYさんの長女(3)との面会を求めたが拒絶され、一方的に恨みを募らせたと指摘。

同被告は、「犯行を素直に認め、不利益な事実も供述した」「反省の言葉を述べている」と情状を考慮しつつ、Yさんが幼い長女の目の前で22歳の若さで命を奪われたことについて「長女の目の前の凶行であり、大胆で非情。遺族の処罰感情も厳しい」とし、強い殺意に基づく身勝手な犯行と断罪した。

起訴状などによると、同被告は2013年11月27日午後、Yさんの長女(3)の保育園からYさんの車をタクシーでJR本八幡駅近くまで尾行。
午後4時30分過ぎ、JR本八幡駅前の宝くじ売り場付近の歩道で、Yさんの右側腹部を刃渡り約12センチのペティナイフで刺し、殺害したとされる。

犯行後、旅客船で八丈島に向かい、着いたところで千葉県警から連絡を受けた警視庁八丈島署員に身柄を確保された。

判決後、裁判員2人と補充裁判員1人が記者会見し、「(Yさんの)両親の話に泣いてしまうこともあったが、個人的な感情を入れないよう判断した」「被害者は戻ってこないが、被告は人生をやり直せる。罪の重さを持ち続けてほしい」「被告はまじめそうに返事をしていた。遺族への謝罪や反省の気持ちを持って生活してほしい」などと振り返った。

今後、このようなストーカー事件が二度と起こらないことを切に願います。

 

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