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探偵の調査契約書

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本日は、調査契約書についてお話します悪徳な探偵事務所は、トラブル時に法的な争いになることを嫌いますから、あれこれと理由を付けて契約書類を発行したがらない場合が多々あります。

「会社の方針です 」

「依頼の秘密を守るためです 」

「100万円以上の調査でなければ作成しません」

などなど。

色々なことを言うかもしれませんが、それを信じろというのも無理な話ではないでしょうか。

また、実際に契約書類を発行してくれるからといっても、それがあまりに曖昧な内容だったり、一方的に探偵事務所が有利な内容であれば困りますよね。

契約書類の形式は各探偵事務所で違うと思いますが、最低でも下記のような条件を満たしていることが、望ましいとされます。

① 当事者同士(クライアントと探偵事務所)の住所および名前

② 当事者同士(クライアントと探偵事務所)の署名(自筆)および捺印

③ 調査の内容

④ 調査に関してかかる金額の内訳

⑤ 調査終了時までにかかる総額

⑥ キャンセル時の違約金などの取り決め

⑦ 契約が成立した年月日

⑧ 調査開始の年月日

⑨ 調査員の人数

⑩ 調査の日

⑪ 同じ書類を2通作成し、当事者同士(クライアントと探偵事務所)が1通ずつ保管

⑫ クライアントや対象者の個人情報に関する取り扱い

⑬ 調査を依頼する理由が違法には該当していないと認めるクライアントの誓約書

などなど。

「優良探偵」と「悪徳探偵」の違いは調査契約書を見れば一目瞭然なんです。

この他にも探偵事務所選びに必要な項目は色々あります。

詳しくは、「ラブ探偵事務所公式ホームページ~探偵社の選び方~」を参考にしてください。