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姪と遊んでいたおじが「未成年者略取」で逮捕

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愛媛県で、小学校2年生の姪を連れ去った「おじ」が「未成年者略取」の疑いで逮捕

「おじ」としては「寝耳に水」のような事件があった。

 

スポニチ 2015年3月30日

愛媛県警は29日、小学2年の女児(8)=同県西条市=を連れ去ったとして、未成年者略取の疑いで、無職のおじ(37)を逮捕した。女児にケガはなく、福井市のJR福井駅におじと2人でいるところを保護された。

逮捕容疑は27日午後8時半ごろ、西条市でバイクに女児を乗せて連れ去った疑い。県警によると、女児は27日、おじと遊びに出たが、夜になっても帰宅しなかったため、家族が西条署に相談した。福井県内には別の親戚の家があったため、福井県警に協力を要請した。女児はおじと普段から面識があり、遊ぶことも多かったという。

この事件、女児の「おじ」なので親族のような気もするのだが、「未成年者略取」とは下記のようなものだという。

姪と遊んでいたおじが「未成年者略取」で逮捕

同ニュースでは、以前より「おじ」と女児がよく遊んでいたと書かれている。
そこで疑問となるのが、なぜ「遊んでいただけ」で逮捕されたのか?

 

Wikipediaより

略取・誘拐罪とは、人を略取若しくは誘拐する行為のうち、未成年者に対するもの、又は身代金、国外移送、営利、わいせつ、結婚若しくは生命身体への加害の目的で行うもののことであり、刑法 (日本)ではこれを犯罪としている(同法224条 から 229条)。

 

「略取」「誘拐」の違いを簡単にお伝えすると、未成年を強引に連れて行った場合には「略取」甘い言葉で誘いだして連れ去る場合には「誘拐」となる。
今回の事件の場合は、「略取」となっているので「おじ」が未成年である姪を強引に連れて行ったということになる。

たとえ、親戚の「おじ」であっても、未成年である姪の「保護監督権」を持つ両親に何も告げずに連れ出すような場合は、同罪に該当する可能性が非常に高い。
まして小学校2年生なので、十分な判断能力が無いものと判断され、姪が自身の判断で「おじ」について行ったとしても同様の罪になるという。

みなさんも、類似するような状況となった時には、必ずご両親には許可を得てくださいね。