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探偵業の業務適正化に関する法律

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探偵業の定義

探偵業務とは、ご依頼者様から調査依頼を受けて、対象となる人物の所在・行動・情報など、ご依頼内容に係るものを収集することを目的として動くことを示します。
そして、収集した調査結果をご依頼者様に報告する業務を行う業種を探偵業といいます。

また、調査方法に関しても制限されており、尾行・張込み・面接による聞込み・その他これらに類する方法など、実地調査(直接現地へ出向いて調査)を行わなければなりません。

ただし、マスメディアなどに属しているテレビ局・新聞社・通信社・その他の報道機関など、多数の人に対してニュースなどを報道する目的で行われるものは個人・法人を問わず除かれます。

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探偵業が届出制になった経緯

探偵事務所・興信所などの調査業は、取り扱うものがすべて個人情報に密接に関わるものです。
しかし、2007年5月31日まで法的な規制をまったく受けていませんでした。

この時期は、探偵業者の数が全国的に急増し、調査料金を巡るトラブル、強引な営業に関する苦情、個人情報を悪用した恐喝事件、データ調査などの違法な手段による調査など、悪質な探偵業者による不適正な活動が後を絶ちませんでした。

このような状況を踏まえ、調査業のうち探偵業については2006年6月8日付けの官報で「探偵業の業務適正化に関する法律(通称:探偵業法)」が制定され、2007年6月1日に施行されました。

 

探偵業の業務適正化に関する法律の背景

探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。

現在も、この探偵業法は探偵業について必要な規制を定めている唯一の法律となっています。

 

探偵にはなれない欠格事由

次のいずれかに該当する場合は、探偵業を営むことができません。

  1. 成年被後見人若しくは、被保佐人または破産者で復権を得ない者。
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、または探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者。
  3. 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者。
  4. 暴力団員または、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
  5. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1から4および、6のいずれかに該当する者。
  6. 法人の場合で役員に1から4までのいずれかに該当する者があるとき

 

探偵業の届出制の導入

探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(所轄警察署生活安全課経由)に、営業開始の届出をしなければならず、それぞれの届出書の添付書類は、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則において定められています。

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探偵業務の実施の原則

探偵業者は探偵業務を行うに当たって、他の法令で禁止・制限されている行為を行うことができるような特殊な権限などはありません。
また、人の生活の平穏を害するなど、個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。

 

契約時における探偵業者の義務

探偵業務に係る契約の適正化を図るため、ご依頼者様側の問題に関する義務と探偵業者側の問題に関する義務が定められています。

書面の交付を受ける義務

探偵業者は、ご依頼者様と探偵業務を行う契約を締結しようとする時、ご依頼者様から調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他違法な行為のために用いない旨を示す書面(誓約書など)の交付を受けなければなりません。

重要事項の説明義務等

探偵業者は契約を締結しようとする時、あらかじめご依頼者様に対し、契約前書面としての重要事項についての書面を交付して説明しなければなりません。
また、契約を締結した時は、ご依頼者様に対し、調査契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。

 

探偵業務の実施に関する規制

探偵業者は、調査結果が犯罪行為、違法な差別的取扱い、その他の違法な行為のために用いられることを知った時には、当該探偵業務を行ってはなりません。
また、調査経過中に同様の行為のために用いられることを知った時には、当該探偵業務を中止します。

探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはなりません。

 

秘密の保持

探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の個人情報などを漏らしてはなりません。

探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・正当な利用の防止措置をとらなければなりません。

 

探偵業者の従業者に対する教育

探偵業者は、その従業者に対し、探偵業務の適正な実施のために定期的に必要な教育を行わなければなりません。

 

名簿の備付けなど

探偵業者は、営業所ごとに従業者名簿を備えて、氏名・採用年月日・従事させる探偵業務の内容などを記載しなければなりません。

探偵業者は、都道府県公安委員会から交付された探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。

 

監督

都道府県公安委員会は探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令などを行うことができます。